コラム「改正少年法について」
1 少年法が、2022年4月より変更されることをご存知でしょうか。少年法という法律により、20歳未満の少年については、罪を犯した場合、直ちに刑事裁判で刑罰を与えるのではなく、家庭裁判所でどのように改善更生を促すのか決める手続きに進むことになっています。しかし、18歳から成年として取り扱うことに変更するという議論が始まった際、少年法の適用を受ける年齢も18歳未満に変更すべき(少年法の適用年齢を引き下げるべき)ではないかという議論が始まりました。
2 これに対して、反対運動などもあり、結果的に、18歳・19歳の少年についても、少年法の適用を受けることとなりましたが、一方で18歳・19歳の少年は「特定少年」となり、他の少年と異なる対応をすることとなりました。具体的に「特定少年」は、特に次のような点が異なります。
(1)「原則逆送」される事件の対象範囲が広がります。
少年事件は、捜査が終わると、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されますが、一部の事件については、家庭裁判所から検察庁に事件を戻される、いわゆる「逆送」という手続きをとられることがあります。特に、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」については、「原則逆送」となっていました。
今回の改正により、特定少年については、更に「短期1年以上の懲役・禁固にあたる罪」についても「原則逆送」となりました。これにより、強盗罪や強制性交罪なども「原則逆送」対象に含まれることとなり、従来であれば家庭裁判所での保護処分で改善更生を図られていた事件でも、刑事裁判にかけられる可能性が高くなっています。
(2)「推知報道の禁止」が一部解除されます。
少年法では、少年について、推知報道、つまり少年の住所、氏名、顔など個人が特定できるような報道はしてはならないとされています。しかし、特定少年については、検察庁に「逆送」されて、公判請求(刑事裁判にかけることと)された場合には、推知報道の禁止が解除されることになりました。ただし、推知報道の禁止が解除されるとしても、少年法の適用が及ぶ少年であることは変わりありません。このため、健全育成及び更生の妨げとならないように配慮することは求められており、少年の住所、氏名、顔写真などを自由に報道できるということではありません。
(3)「ぐ犯」の対象から外れます。
少年法は、よく少年に対して処分を甘くする法律とみられがちですが、実は、そういうわけではありません。成人であれば、起訴猶予となり特に処分を受けないような事件でも少年の場合には、保護処分が必要と判断されると少年院送致や保護観察となることがあります。このような観点で、まだ犯罪を犯していない段階でも素行不良で犯罪を犯す恐れが強い状態にあると、「ぐ犯」として保護処分をうける可能性があります。この点、特定少年については、成年年齢との関係で「ぐ犯」の対象から外れることとなりました。
(4)その他、保護処分の内容などについても特定少年については変更が生じているのですが、専門家以外にとっては、細かな話なのでここでは割愛させていただきます。
3 このように特定少年について、様々な変更があるのですが、少年法の適用対象として少年の改善更生を目的として法律が適正に運用されるのかどうかを注視していくことが必要です。
弁護士 砂本啓介
2021年11月30日執筆