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コラム「中小企業の事業承継のための遺留分制度の特例」

1 原則として、自分の財産はどのように処分するのも自由ですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹及びその子を除く)に最低限の相続の権利を保障しています。これを「遺留分」と言います。

他の相続人が過大な財産を取得したため自己の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった(即ち、遺留分が侵害された)場合には、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金額の支払を請求することができます。

各相続人の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額(相続財産額に一定の生前贈与財産額を加え、負債額を差し引いた金額)に遺留分の割合(父や母だけが相続人の場合を除き、2分の1)を掛け、さらに法定相続分を掛けて算出します。推定相続人が複数いる場合に、後継者に自社株式・事業用資産を集中させて承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額に相当する金額の支払を求められ、自己株式や事業用資産を処分せざるを得なくなって分散してしまうなど、事業承継にとっては大きなマイナスとなる場合があります。

この点、民法は遺留分を有する相続人は被相続人の生前に自分の遺留分を放棄することができるとしており、遺留分の放棄によって、相続紛争や自社株式・事業用資産の分散をあらかじめ防止する途も用意されてはいるのですが、被相続人の生前に遺留分を放棄するには各相続人が自分で家庭裁判所に申立てをして許可を得なければならず(手続コストがかかる)、また、家庭裁判所の許可・不許可の判断が相続人によって異なったものになる可能性があることもあって、自社株式・事業用資産の分散防止対策としては必ずしも利用勝手がよいものではありません。

 

2 こうした問題に対処するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)は、以下のように遺留分に関する民法の特則を規定し、一定の要件を充たす中小企業において、先代経営者から自社株式や事業用資産などの遺贈・贈与等を受けた後継者は、一定の場合にその特例を受けることができるとしています。

 

特例1(除外特例)

先代経営者の後継者と推定相続人全員の書面による合意により、後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式・事業用資産について、その価額を遺留分を算出するための財産の価額に算入しないことができる、という特例です(法4条1項1号)。これにより、後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式・事業用資産の価額について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなり、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式等を承継させることができるとされています。

 

特例2(固定特例)

先代経営者の後継者と推定相続人全員の書面による合意により、後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式等について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入すべき価額を、相続時の価額ではなく、合意時における価額とすることができる、という特例です(法4条1項2号)。会社の経営の承継の場合にのみ利用可能です。この合意がある場合、合意後に自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響することはありません。後継者の経営努力により株式価値が増加しても、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなるメリットがあるとされます。

 

なお、上記の特例の適用を受けるためには、①先代経営者の推定相続人と後継者の全員で合意書面を作成し、②その合意をした日から1か月以内に、後継者が経済産業大臣に対して合意についての確認の申請をし、③後継者がこの確認を受けた日から1か月以内に、家庭裁判所に対して申立てをし、許可を受ける必要があります。

 

2024年2月25日執筆

客員弁護士 小濱意三